
「桜を見る会」をめぐる問題で、国土交通省が内閣府に提出した推薦者名簿のうち、平成22年から6年分について、公文書管理法で義務づけられている行政文書の管理簿への記載を行っていなかったことが分かりました。
これは国土交通省が21日、国会内で開かれた野党側の追及本部の会合で明らかにしたものです。
公文書管理法では、1年以上保存する行政文書は原則としてファイルにまとめ、「行政文書ファイル管理簿」に記載して公表することが義務づけられています。
しかし国土交通省は招待者の選定にあたって内閣府に提出した「桜を見る会」の推薦者名簿のうち、平成22年から27年の6年分について、管理簿に記載していなかったということです。
国土交通省によりますと、当時の担当者は記載しなかった理由について「覚えていない」などと話しているということです。
一方、推薦者名簿の保存期間は10年としているため、文書自体は残っているということです。
「桜を見る会」をめぐっては、内閣府の人事課長らが招待者名簿を管理簿に記載していなかったなどとして、先週、厳重注意の処分を受けています。
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January 22, 2020 at 04:05AM
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「桜を見る会」国交省 推薦者名簿6年分を管理簿に記載せず - NHK NEWS WEB
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